Case Studies
支援事例
【相続人が海外にいる】 海外赴任中の相続人との連携で、サイン証明の取得から名義変更までを支援した事例(奈良県奈良市)

奈良県奈良市/58歳・女性
【相続人の一人が海外赴任中で手続きが進められない】相続人が海外在住の事例。奈良県奈良市のS様より、お父様の相続手続きについてご相談をいただきました。相続人の一人である長女様がアメリカに赴任中で、印鑑登録がなく通常の手続きが進められない状況に。サイン証明の取得サポートと、時差を超えたこまめな連絡を重ね、名義変更まで完了しました。
ご相談の経緯
S様のお父様が亡くなり、相続手続きを進めることになりました。ところが、相続人の一人であるS様の長女様がアメリカ・ダラスに赴任中。日本に住所がないため印鑑登録がなく、通常の実印による押印ができません。「海外にいる家族がいると、相続はどう進めればいいのか」とお困りになり、当事務所にご相談いただきました。
相続税の申告期限は亡くなってから10ヶ月。時間的な制約もあるなかで、海外在住の方の手続きをどう進めるかが課題でした。
対応と結果
海外にお住まいの方の場合、現地の日本大使館・領事館で「サイン証明」を取得していただく必要があります。長女様の場合、ダラスからの管轄がヒューストンの大使館であり、東京〜大阪間ほどの距離がありました。お仕事のスケジュールを調整していただき、休暇を取って大使館へ出向いていただきました。
その間、当事務所では長女様と国際電話やメールでこまめに連絡を取り合いました。時差があるなか、こちらの朝に向こうの夜中という時間帯で電話をすることもありました。「今これを送りました」「届きましたか?」「内容はわかりますか?」と、通常よりも細かく確認を重ね、財産の情報も全相続人に対して同時に、平等に共有しました。
こうした丁寧なやり取りを積み重ねた結果、全員の意思確認がスムーズに進み、銀行口座の解約や不動産の名義変更を無事に完了することができました。
お客様の声
この度は本当にお世話になりました。父が亡くなったことでとても動揺する中、サイン証明の手続き等について、さくら行政書士法人さんが国際電話やメール、手紙などで丁寧に説明をしてくれました。
大使館の場所は自分が住んでいる場所からとても遠いので、不安しかなかったのですが、何とか手続きができて安心しました。
さくらさんは司法書士さんや税理士さんも連携をされており、とても心強かったです。
この記事の監修者
行政書士
藤本 忠相
さくら行政書士法人代表
奈良県を拠点に20年以上、相続・遺言業務に特化。 相続人が海外にいる、相続人が多数にのぼる、認知症の相続人がいるなど、手続きが複雑になりやすい相続案件を専門とする。 複雑な手続きを「交通整理」し、依頼者が迷わず進められるよう導くことを信条とする。
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担当者コメント
海外に相続人がいるケースでは、不思議と揉めることはほとんどありません。ご家族が海外にいること自体は皆さんご存知ですし、連絡も取れる場合がほとんどです。ただし、物理的な距離がある分、こまめな連絡が欠かせません。当事務所では「距離が遠くなるほど、連絡の頻度を上げる」ということを事務所全体で徹底しています。
もう一つ大切にしているのは、情報の公平性です。海外にいると、どうしても「自分だけ情報が届いていないのではないか」「財産の全容を見せてもらえていないのではないか」という不安が生まれがちです。そのため、財産の内容や手続きの進捗は、全員に同じタイミングで共有するようにしています。
スケジュール管理もすべて当事務所が行いますので、「次にやるべきこと」「いつまでに何を準備すればいいか」を明確にお伝えします。海外在住の方がいらっしゃる場合も、安心してお任せください。