Case Studies

支援事例

【相続人と連絡が取れない】 連絡が取れない相続人がいる相続手続きを、提携司法書士が家庭裁判所への申立てにより進めた事例(奈良県奈良市)

奈良県奈良市/65歳・男性

【相続人の一人と連絡がつかず手続きが止まっている】相続人と連絡が取れない事例。奈良県奈良市のK様より、お母様の相続手続きについてご相談をいただきました。相続人の一人と連絡がつかず手続きが止まっていた状況に対し、提携司法書士が家庭裁判所への不在者財産管理人の選任申立てを行い、遺産分割協議の成立から名義変更までを支援しました。

ご相談の経緯

K様のお母様が亡くなり、相続手続きを進めようとしたところ、相続人の一人であるご親族と連絡が取れないことがわかりました。住所はわかっているものの、手紙を送っても返事がなく、電話もつながりません。相続手続きは相続人全員の合意が必要なため、一人でも欠けると銀行の解約も不動産の名義変更もできません。「もう連絡つかないし、放っておくしかないのか」と半ば諦めかけていたK様が、当事務所を訪ねてくださいました。

対応と結果

まず、当事務所で戸籍や住民票をもとに相続人の現住所を改めて調査しました。住所地に住んでいないケースは珍しくなく、引越し先を追跡したり、他の親族を通じて情報をたどったりと、あらゆる手段で連絡を試みました。
それでも連絡がつかない場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てるという方法があります。これは、連絡が取れない方の代わりに、裁判所が選んだ第三者が遺産分割の協議に参加できる制度です。
K様のケースでも、この制度を活用しました。提携司法書士が裁判所への申立書類の作成から、書記官とのやり取り、選任後の手続きまでをサポート。最終的に遺産分割協議が成立。銀行口座の解約と不動産の名義変更を完了することができました。

担当者コメント

「連絡がつかないから、もう手続きは進められない」と思い込んでいる方は、潜在的にかなり多いのではないかと感じています。相続税がかからないケースだと期限の意識も薄くなりがちですが、不動産の名義変更は法改正により期限が設けられ、超過すると罰則の対象にもなります。
不在者財産管理人という制度をご存知の方はほとんどいらっしゃいません。それは当然のことです。大切なのは、「こういう方法がありますよ」ということをきちんとお伝えし、何をどの順番で、どのくらいのスケジュールで進めればよいか、費用も含めてご理解いただくことだと考えています。
連絡が取れない相続人がいてお困りの方は、まずは一度ご相談ください。

お客様の声

行方不明の相続人がいた場合、相続手続きができないことを私は知りませんでした。本当に法律は難しいと実感しました。さくら行政書士法人さんが提携している司法書士さんが丁寧に不在者財産管理人の選任について教えてくれたことがとても安心につながりました。
自分で家庭裁判所に申し立てをすることはできないと思いましたので、その司法書士さんに依頼をしました。今ではご依頼をして良かったと思っています。
本当にありがとうございました。

この記事の監修者

行政書士
藤本 忠相

さくら行政書士法人代表

奈良県を拠点に20年以上、相続・遺言業務に特化。 相続人が海外にいる、相続人が多数にのぼる、認知症の相続人がいるなど、手続きが複雑になりやすい相続案件を専門とする。 複雑な手続きを「交通整理」し、依頼者が迷わず進められるよう導くことを信条とする。

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