Complex Heir Relationships

相続人が多い・関係が複雑

こんなお悩みありませんか?

  • 相続人が10人以上いて、全員と連絡を取るのが大変
  • 離婚・再婚があり家系図が複雑。誰が相続人なのかが分からない
  • 会ったことのない親戚にも連絡しなければならないのかが分からない
  • 相続人全員の印鑑をもらうのに途方に暮れている
  • 遺産分割協議を作るのが大変

このようなお悩みを、
当事務所が支援します。

サービスの特徴

・戸籍をたどって相続人を確定し、正確な家系図を作成
・相続人が多い場合でも、全員に公平に情報を共有し調整
・遠方の相続人には直接電話やメールにて丁寧に説明
・相続人全員の意思確認のうえ、遺産分割協議を作成
・スケジュール管理をすべてこちらで行い、依頼者の負担を軽減

業務内容

相続人調査・戸籍収集
全国の役所から戸籍を取り寄せ、相続人を確定します
相続関係説明図の作成
複雑な家系でも一目でわかる関係図を作成します
相続人への連絡・説明
面識のない相続人にも手紙・電話・訪問で丁寧に連絡
遺産分割協議書の作成
全員の合意をまとめ、法的に有効な書面を作成
不動産の名義変更(提携司法書士)
提携司法書士が相続した不動産の名義変更手続きを代行
銀行解約・証券口座の移管
銀行口座の解約・証券口座の移管を代行

支援事例

奈良県奈良市/72歳・男性

相続人が15人に及ぶ遺産分割を、全員への訪問対応を経て完了した事例(奈良県奈良市)

【相続人が15人に及び、手続きの進め方がわからない】相続人が15人に及んだ事例。奈良県奈良市のM様より、亡くなった奥様の財産について相続手続きのご相談をいただきました。お子様がいらっしゃらなかったため相続人がご兄弟・甥姪にまで広がり、全員の所在確認と合意取得が課題に。遠方への訪問対応を含め、約8ヶ月で遺産分割を完了しました。

料金の目安

サポート費用
資産総額の1.1%(税込)
※最低報酬額 275,000円(税込)
※司法書士が相続登記をする際の報酬及び登録免許税(固定資産評価額の0.4%)は別途発生します。
※戸籍収集にかかる費用、残高証明書等の証明書取得にかかる費用が別途発生します。
※相続税が申告が必要な場合や、相続人の数が多数の場合は、税理士報酬等別途加算事項がありますのでご状況に合わせてお見積を作成します。

・上記は目安です。相続人の方との役割分担により費用をお安くできる場合もございます。お気軽にご相談ください。
・ご契約前に必ずお見積書を発行しております。
・万が一、追加での費用が必要な場合は、事前にお見積りをいたします。お見積り金額以上の請求をすることはございません。
・海外のお客様には時差を考慮してZOOMの時間を調整しています。
・当事務所では、業務のスケジュール管理、手続き代行、手続きのご説明など丁寧に行っております。
・紛争に関する対応は弁護士の業務となりますため、必要に応じて提携の弁護士をご紹介いたします。

最低報酬額の内訳
項目名 金額(税込)
相続人調査
44,000円
相続財産調査(通帳、キャッシュカードがある場合)
・銀行・証券会社等 4行まで
・不動産
・登記簿謄本取得代行
22,000円
相続関係図作成
16,500円
遺産分割協議書作成
44,000円
相続人加算 2名加算(55,000円×2名)
110,000円
銀行解約
27,500円
その他手続き
11,000円
合計 275,000円

ご利用の流れ

STEP 01

現在の状況把握

大切な人が亡くなった直後に何から始めればいいかわからない方がほとんどです。
役所、年金、銀行、不動産、株 式、車、税金など、あなたの現状をわかりやすくご説明します。

STEP 02

税理士・司法書士と訪問(無料)

相談者に税金や不動産の手続きが必要と判断した場合は、 信頼できる税理士・司法書士を無料でご紹介、同行訪問を原則いたします。
そうすることでご自身で専門家を探す必要が亡くなります。

STEP 03

スケジュール管理の徹底

相続税の申告には亡くなられた日から10 か月以内という期限があります。
実は体験者からするとあっという間に日が過ぎ去ってしまいます。
そうならないためにも当法人がスケジュール管理を徹底して行います。

STEP 04

役割分担の確認

相続手続きは、お客様と専門家との連携によってその手続 きのスムーズさや申請期間は変わります。
できる限りお客様が迷わないよう当法人で役割分担をわかりやすくご説明いたします。

STEP 05

遺産分割協議書の作成

相続人の方の気持ちに沿った遺産分割協議書を作成し、相続人の方全員に署名押印をしていただきます。

STEP 06

銀行解約、不動産名義変更、相続税の申告

当法人と税理士、司法書士が連携し、遺産分割協議書の署名押印後にスムーズに手続きを進めてまいります。

上部へスクロール