Overseas Heirs

相続人が海外にいる

こんなお悩みありませんか?

  • 海外に住んでいる相続人と連絡が取りにくい
  • 専門家に頼みたいけど、費用がどれだけかかるかわからくて不安
  • サイン証明の手続きがよくわからない
  • 海外在住のまま相続手続きを進められるのか不安
  • 何度も国際郵便でやり取りするのが大変で時間がかかる

このようなお悩みを、
当事務所が支援します。

サービスの特徴

・海外にお住まいの相続人がいる場合、通常の印鑑証明に代わるサイン証明の取得が必要
・各国の日本大使館・領事館との手続きをサポート
・ZOOMでの面談にも対応し、海外在住の方と直接やり取り可能
・2週間ごとに進捗をご連絡し、離れていても安心していただける体制

業務内容

相続人調査・戸籍収集
相続人の確定に必要な戸籍謄本などを全国から収集します
現地の相続人との連絡調整
zoom面談、エアメールの発送作業、手続き内容のご説明を行います。
サイン証明・在留証明の取得サポート
在外公館でのサイン証明・在留証明の取得方法のご案内、必要書類の準備、エアメールの発送作業をサポート
遺産分割協議書の作成
全相続人の合意内容を正式な書面にまとめます
不動産の名義変更(提携司法書士)
提携司法書士が相続した不動産の名義変更に必要な書類を作成・提出
銀行解約・証券口座の移管
銀行口座の解約・証券会社の口座移管手続きを代行

支援事例

奈良県奈良市/58歳・女性

海外赴任中の相続人との連携で、サイン証明の取得から名義変更までを支援した事例(奈良県奈良市)

【相続人の一人が海外赴任中で手続きが進められない】相続人が海外在住の事例。奈良県奈良市のS様より、お父様の相続手続きについてご相談をいただきました。相続人の一人である長女様がアメリカに赴任中で、印鑑登録がなく通常の手続きが進められない状況に。サイン証明の取得サポートと、時差を超えたこまめな連絡を重ね、名義変更まで完了しました。

料金の目安

サポート費用
資産総額の1.1%(税込)
※最低報酬額 275,000円(税込)
※司法書士が相続登記をする際の報酬及び登録免許税(固定資産評価額の0.4%)は別途発生します。
※戸籍収集にかかる費用、残高証明書等の証明書取得にかかる費用が別途発生します。
※相続税が申告が必要な場合や、相続人の数が多数の場合は、税理士報酬等加算事項がありますのでご状況に合わせてお見積を作成します。

・上記は目安です。相続人の方との役割分担により費用をお安くできる場合もございます。お気軽にご相談ください。
・ご契約前に必ずお見積書を発行しております。
・万が一、追加での費用が必要な場合は、事前にお見積りをいたします。お見積り金額以上の請求をすることはございません。
・海外のお客様には時差を考慮してZOOM面談の時間を調整しています。
・当事務所では、業務のスケジュール管理、手続き代行、手続きのご説明など丁寧に行っております。
・紛争に関する対応は弁護士の業務となりますため、必要に応じて提携の弁護士を無料でご紹介いたします。

最低報酬額の内訳
項目名 金額(税込)
相続人調査
44,000円
相続財産調査(通帳、キャッシュカードがある場合)
・銀行・証券会社等 4行まで
・不動産
・登記簿謄本取得代行
22,000円
③相続関係図作成
16,500円
遺産分割協議書作成
・相続人が海外在住の場合(サイン証明取得サポート等)88,000円
44,000円
銀行・信用金庫・信用組合・JA・信託銀行等の預貯金の解約手続き・司法書士との連携
60,500円
合計 275,000円

ご利用の流れ

STEP 01

現在の状況把握

大切な人が亡くなった直後に何から始めればいいかわからない方がほとんどです。
役所、年金、銀行、不動産、株 式、車、税金など、あなたの現状をわかりやすくご説明します。

STEP 02

税理士・司法書士と訪問(無料)

相談者に税金や不動産の手続きが必要と判断した場合は、 信頼できる税理士・司法書士を無料でご紹介、同行訪問を原則いたします。
そうすることでご自身で専門家を探す必要が亡くなります。

STEP 03

スケジュール管理の徹底

相続税の申告には亡くなられた日から10 か月以内という期限があります。
実は体験者からするとあっという間に日が過ぎ去ってしまいます。
そうならないためにも当法人がスケジュール管理を徹底して行います。

STEP 04

役割分担の確認

相続手続きは、お客様と専門家との連携によってその手続 きのスムーズさや申請期間は変わります。
できる限りお客様が迷わないよう当法人で役割分担をわかりやすくご説明いたします。

STEP 05

遺産分割協議書の作成

相続人の方の気持ちに沿った遺産分割協議書を作成し、相続人の方全員に署名押印をしていただきます。

STEP 06

銀行解約、不動産名義変更、相続税の申告

当法人と税理士、司法書士が連携し、遺産分割協議書の署名押印後にスムーズに手続きを進めてまいります。

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